

| 土地所有者が土地を提供し、開発者が建設資金を出資して、完成後の土地と建物を出資比率に応じて取得する開発方式です。等価交換では税法上の特例措置により一定条件を満たせば、土地の譲渡所得税は繰り延べされます。 |
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| 単純売却により、諸経費・税引後の売却代金を総資産に組み入ることで、他の資産に組み替えることが可能です。 |
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| 最もポピュラーな土地活用の方式で、相続税対策・固定資産税対策として有効です。
また、地域・場所によっては高い家賃収入が期待でき納税資金対策にも有効です。 |
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| 最もポピュラーな土地活用の方式で、相続税対策・固定資産税対策として有効です。
また、地域・場所によっては高い家賃収入が期待でき納税資金対策にも有効です。 |
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| 遊休土地の活用や低コストでの土地活用、一時的な有効活用に適した方式です。
毎月安定収入が得られるとともに、他の土地活用に比べて初期投資が少なく、容易に更地復帰が可能です。 |
| 事業用資産の買い換え特例について |
不動産の立地や地形等で有効な活用方法が見出せない場合には「事業用資産の買い換え特例」の利用が考えられます。
所有期間10年超の事業用不動産を売却し、その替わりに一定の事業用不動産に買換えると譲渡資産に対する課税が繰り延べ(買い換えた資産を次に譲渡したときに課税)されます。
売却する事業用不動産には、事務所、店舗だけでなくアパートや農地も含まれます。駐車場を売却し、アパートを購入した場合は、駐車場のままでは更地としての評価額に基づいて課税されていたものが、貸家建付地となり評価額が減りますので相続税の節税効果が見込めます。また、相続税の小規模宅地の特例を該当地に適用した場合には、さらに節税効果が見込める場合があります。
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